明後日16日から平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付が始まります。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
なお、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(確定申告義務のある人は異なります)が、なるべくお早めに提出して払い過ぎた税金は還付してもらいましょう。
医療費を支払った場合は、医療費控除が受けられます。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、確定申告で医療費控除(200万円を限度とする)すれば税金が還付されます。
医療費と言っても病院で支払った医療費の他にも医療費控除の対象になるものがあります。
医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
柏長生館 高城整復院は、柔道整復師の国家資格で治療を行っていますので 当院で受けた治療費及び交通費は医療費控除の対象になります。
当院の領収書は随時発行しておりますので、お気軽にお申し付け下さい。ただし、再発行は致しませんので受け取った領収書は大切に保管しておいて下さい。
医療費控除について詳しくは
医療費を支払ったとき(国税庁ホームページ)をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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